入院や手術で医療費が高額になると、「この出費、家計に響くな…」と心配になりますよね。でも、自衛官には「一部負担金払戻金(いわゆる付加給付)」という、公務員ならではの制度があるのをご存じですか?
これは、一定額を超えた自己負担分の医療費を払い戻してくれる制度です。
一部負担金払戻金(付加給付)とは?
自衛官が加入する国家公務員共済組合には、「一部負担金払戻金制度」があります。これは医療費の自己負担額が、1ヶ月で一定額を超えたときにその超えた分が戻ってくる制度です。
自衛官本人のみが対象なので注意してください。
ご家族のには高額療養費制度と限度額認定証で備えましょう。
限度額には2パターンある|25,000円と50,000円の違い
自己負担の限度額には「25,000円の人」と「50,000円の人」がいます。
- 加入している共済組合の違い:防衛省共済組合では多くの現職自衛官が25,000円の対象ですが、高所得者や管理職などでは50,000円になるケースも。
- 標準報酬月額(等級)の違い:報酬が高いと、限度額も引き上げられることがあります。
自分の限度額を確認する方法
所属部隊の厚生係や経理室に確認するのが最も確実です。申請書類や給付ガイドにも記載がありますので、医療費申請時にあわせて確認しておくと安心です。
「共済のしおり」という冊子でも確認ができます。
申請の流れ|意外とカンタン!
- 医療機関で診療・支払い
- 領収書や明細を保管
- 厚生係に申請
- 共済組合が審査
- 約1〜2ヶ月で振込
※自動では振込されないようなので、必ず支払いした医療機関の領収書や明細を保管し、担当者に提出するのを忘れないでください。
高額療養費制度との違い
「高額療養費制度」は全国民対象の制度で、所得に応じた限度額を超えた分が返ってきますが、「付加給付」はさらに低い限度額(25,000円または50,000円)で還付されます。二重で給付を受けられるケースもあります。
実際どのくらい戻る?
例:医療費が90,000円(保険診療)
- 自己負担(3割)→ 27,000円
- 限度額 → 25,000円
- 差額2,000円 → 後日払い戻し
まとめ|制度は知ってこそ価値がある!
- 自衛官本人に適用される医療費の払い戻し制度
- 限度額は25,000円と50,000円があり、等級や収入で異なる
- 領収証を必ず保管し、提出する
制度を活用して、ムダな出費を減らしましょう!
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